4.特別支援教育での取り組み


4−1.特別支援教育

  特別支援教育の文部科学省による定義では,障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視点に立ち,幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し,その持てる力を高め,生活や学習上の困難を改善又は克服するため,適切な指導及び必要な支援を行うものとされている。平成19年4月から学校教育法により,特別支援教育がすべての学校において位置付けられ,障害のある幼児児童生徒の支援を充実させていく方針となった。

  その特別支援教育の対象児童生徒は近年増加傾向にある。文部科学省(2012)は,特別支援学校及び特別支援学級や通級による指導を受けている児童生徒は約2.7%,通常学級に在籍し,学習面又は行動面で著しい困難を示す児童生徒は約6.5%と述べている。

  



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